【総務省勧告】発達障害者支援に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告>

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先日,総務省より発達障害者支援に関する勧告がなされました。

この勧告は主に支援する事業者に対してのものですが,利用者としても参考になる部分はあると思います。

ただ分量が多いので私も斜め読みした程度です。また,この記事で一言で要約するような性質のものでもないですので,興味のある方は下記のリンクから原文を参照ください。

因みに勧告というのは行政手続法2条6号に定める行政指導のことで,行政機関が事業者などに対し,何かをすること,またはしないことを求める行為です。

行政手続法第2条6号
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

今回の場合は,総務省が発達障害者支援に関していろいろと調査し,それについて勧告しているというイメージですね。例えば,発達障害かどうか医師に診てもらうための初診待ちが長過ぎるので改善してくれ,乳幼児健診や就学時健診で発達障害について調べるためのツールを導入して早期発見を目指してくれ,とかそんな感じのものです。

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